第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、中大技術士会と称し、中央大学学員会の支部とする。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を深め、また、母校学校法人中央大学(以下「中央大学」という。)の発展に貢献し、技術
者の能力開発の一助となるような活動をすることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行ない、活動規約は別途定めるものとする。
  (1) 中央大学の健全な運営に協力し、意見を具申すること
  (2) 技術士の啓蒙と受験支援・指導
  (3) 各種研究会の立上げ、推進
  (4) 技術発表会、講演会及び座談会の開催
  (5) その他必要と認めた活動
(事務所)
第4条 本会の事務所は、中央大学学員会本部事務局内に置く。


               第2章 会 員
(正会員)
第5条 以下の資格を有する者は正会員となることができる。
 1.中央大学およびその理工学部の前身である中央工業専門学校を卒業または在学し、技術士法に規定された技術士お
  よび技術士補に登録された者、また、同法に定められた技術士および技術士補となる資格を有する者は、正会員の資格
  を有するものとする。
 2.前号に挙げる者のほか、中央大学に在籍する者または在籍していた者で、技術士(技術士補を含む)または技術士(技
  術士補を含む)となる資格を有する者は、正会員の資格を有するものとする。
(準会員)
第6条 中央大学に在籍する者または在籍していた者で、本会の目的に賛同する者は、準会員の資格を有するものとする。
(入会)
第7条 正会員および準会員(以下「会員」という。)の資格を有する者で、本会への入会の届を完了した者は、会員として登
録される。
(会費)
第8条 会員は、総会で決定した年会費を納入する。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
  (1) 脱会の届出
  (2) 死亡
  (3) 除名
(脱会)
第10条 前条の事由により脱会した者は、会員の登録を抹消する。
(除名)
第11条 本会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、本会の目的に反する行為を行ったと幹事会が判断した会員は会員の資格を
失う。
(会員名簿)
第12条 会員の資格を取得した者があるときは、これを名簿に記載し、会員の資格を失った者があるときは、これを名簿
から抹消する。

           第3章 役 員・顧問、参与
(役員)
第13条 本会に次の役員・幹事を置く。
  (1) 会  長   1名
  (2) 副会長   5名以内
  (3) 幹事長   1名
  (4) 幹  事  30名以内
(選任)
第14条 前条役員の選任は以下のように行う。
1.幹事は、立候補者並びに被推薦者の中から総会で選任する。
2.任期期間中に役員の欠損を生じた場合及び補充する場合は、幹事会において選出して、会長がこれを委嘱し、直近の
  総会に報告して承認を受けるものとする。
3.会長、副会長、幹事長等の役員は幹事会において互選する。結果はホームページに掲載すると共に直近の総会に報
  告する。
(職務)
第15条 役員・幹事の職務は、次のとおりとする。
  (1) 会長は、本会を代表し会務を統括し、中央大学学員会の支部長となる。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行し、中央大学学員会の副支部長とし支部長の代行
     となる。
  (3) 幹事長は、幹事会を招集し、会の円滑な運営を行う。
  (4) 幹事は、幹事会において本会の運営について審議し、決定し、事務並びに会計業務を行う。
  (5) 役員・幹事は、第3条の活動を円滑に運営する責務が負い、各活動のいずれかに所属するものとする。
(任期)
第16条 役員の任期は次のとおりとする。
1.役員の任期は1期2年とする。但し再任は妨げない。
2.役員の交代または増員により新たに委嘱された役員の任期満了日は、他の役員と同様とする。
(顧問、参与)
第17条 本会に次の顧問、参与を置くことができる。顧問、参与は、次の条件を満たした者を幹事会にて推薦し、会長が委
嘱する。 また、本会の管理運営につき会長の諮問に応ずるほか、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
  (1) 名誉顧問は、会長を2期以上務めた者で本会の発展に尽力した者
  (2) 顧問は、副会長、幹事長を2期以上務めた者で本会の発展に尽力した者
  (3) 参与は、幹事を2期以上務めた者で本会の発展に尽力した者
(報酬)
第18条 役員、幹事及び顧問、参与は、無報酬とする。

             第4章 会 議
(会議)
第19条 本会の会議は、総会および幹事会とする。
 1.総会は、会員を持って構成する。
 2.総会は、本会の最高意思決定機関であり、定時総会および臨時総会とする。
 3.定時総会は、年1回開催する。
 4.臨時総会は、会長もしくは幹事会が必要と認めたとき、および会員の4分の1以上の要求があるときに開催する。
 5.幹事会は、役員および幹事をもって構成する。会員は、必要があるときは幹事会に出席し、意見を述べることができる。
 6.幹事会は、必要に応じ、臨時開催する。
 7.幹事会の議長は、会長あるいは副会長が務める。
(招集)
第20条 会議の招集は以下のように行う。
 1.総会は、会長が招集する。
 2.幹事会は、幹事長が招集する。
(議事)
第21条 総会においては、この会則に定めるもののほか、次の事項を決議する。
  (1) 事業報告および決算の承認に関する事項
  (2) 事業計画および予算の決定に関する事項
  (3) その他、総会における決議が必要と認められた重要事項
(会議の議決)
第22条 総会および幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

第5章 運 営
(運営)
第23条 本会を運営するため、事務局および部会を置くことができる。
(経費)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(帳簿)
第26条 本会は、次の帳簿を備え付ける。
  (1) 会員名簿
  (2) 金銭出納帳
  (3) 会費、寄付金等収入簿
  (4) その他必要な帳簿、書類等
(決算)
第27条 会長は、毎会計年度終了後、次の書類を作成し、幹事会の審議を経て、定時総会に上程しなければならない。
  (1) 事業計画書
  (2) 収支決算書並びに予算書

第6章 会則の変更と解散
(会則変更)
第28条 本会則の変更は、会員からの変更提案を受け、幹事会の審議を経て総会の決議により決定する。
(解散)
第29条 解散に関する定めは、以下のとおりとする。
 1.本会は、幹事会の審議を経て、総会の議決により解散することができる。
 2.解散時に余剰金および残余資産があるときは、これを中央大学に寄付する。

             第7章 補 則
第30条 本会則に必要な細則は、幹事会において定める。

第8章 附 則
 1.本会則は、本会設立の日(平成16年6月19日)から施行する。
 2.第16条の定めにかかわらず、次期総会において役員が選出されるまでは、現役員がその職務を継続するものとする。
 3.本会の最初の会計年度は、第23条の規程にかかわらず、本会の設立の日に始まり、平成18年3月31日に終わる。
 4.会費は、「第8条 会員は、総会で決定した年会費を納入する。」とあるが、当面無料とする。
 5.第1回改定:平成17年7月2日
 6.第2回改定:平成19年6月23日
 7.第3回改定:平成20年6月20日
 8.第4回改定:平成22年6月19日
 9.第5回改定:平成23年10月29日
10.第6回改定:平成26年2月10日(表記方法の修正のみのため、幹事会の承認により改定)
11.第7回改定:平成26年5月31日
12.第8回改定:平成27年5月30日定時総会 (会員資格の見直し)
13.第9回改定:平成28年5月28日定時総会 (第16条2項改定)

会 則